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新型コロナウイルス環境下の各種ご案内

事業継続が困難となった方向け債務整理・倒産Q&A

このページでは、新型コロナの影響により今後の事業の継続にお悩みの事業者向けに、
このような場合の対応についてQ&A方式で簡単にご紹介します。

Q1 新型コロナウイルスによる影響で、会社の資金繰りが厳しくなってしまいました。どのような対応策がありますか。

Q2 新型コロナ対策の融資等を断られてしまいました。金融機関への返済が困難なのですが、どうすればよいでしょうか。

Q3 税金や社会保険料の支払いが困難です。どうすればよいでしょうか。

Q4 取引先やクレジット会社、消費者金融等への支払いが困難です。支払の一時的な猶予のお願いにも応じてもらえませんでした。どうすればよいでしょうか。

Q5 あらゆる手を尽くしましたが、どうしても各種の支払いができず事業を続けられそうにありません。事業の継続を断念し、破産の手続を依頼しようと思うのですが、特に注意することはありますか。

Q6 破産の手続を弁護士に依頼した後は、何をすればよいですか。

Q7 裁判所に破産の申立てを行った後はどうなりますか。

Q8 破産手続が開始した後は何をすればよいですか。

Q9 債権者集会で破産した会社等の財産が明らかになり、その換価が終了した後はどうなりますか。

Q10 破産した会社の代表者はどうなりますか。


Q1 新型コロナウイルスによる影響で、会社の資金繰りが厳しくなってしまいました。どのような対応策がありますか。

新型コロナウイルスに対しては、民間金融機関、日本政策金融公庫や各信用保証協会等よる様々な資金繰り支援策がございます。 詳しくは経済産業省の下記ページをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

また、弊所ではお客様の経営状態に応じ、どのような支援を受けるのが適切か提案させていただくことが可能ですので、お気軽にご相談ください。

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Q2 新型コロナ対策の融資等を断られてしまいました。金融機関への返済が困難なのですが、どうすればよいでしょうか。

中小企業再生支援協議会による新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール策定支援制度がございます。
リスケジュールとは、金融機関への返済条件変更のことをいいます。具体的には、元金の返済を猶予してもらい、当面の間、利息分のみの返済を行うという方法等が考えられます。 詳しくは、中小企業庁の下記ページをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html

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Q3 税金や社会保険料の支払いが困難です。どうすればよいでしょうか。

納税猶予等の制度がございます。詳しくは、関係機関にお問い合わせください。例として、下記ページもご覧ください。

1.国税(所得税、法人税等)の納税猶予
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

2.地方税(市民税、固定資産税、事業税等)
・市税(北九州市)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/zaisei/29700014.html

・県税(福岡県)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/korona-kenzeimatomepe-ji.html

3.社会保険料(厚生年金保険料、労働保険料等)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html

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Q4 取引先やクレジット会社、消費者金融等への支払いが困難です。支払の一時的な猶予のお願いにも応じてもらえませんでした。どうすればよいでしょうか。

債権者との交渉を弁護士に依頼することで、債務の分割払いや、債務額の減額等に応じてもらえる可能性があります。弁護士の介入後は、債権者からの直接の督促や取り立てなどは止まるのが通常ですので、債権者対応から解放されるというメリットもあります。

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Q5 あらゆる手を尽くしましたが、どうしても各種の支払いができず事業を続けられそうにありません。事業の継続を断念し、破産の手続を依頼しようと思うのですが、特に注意することはありますか。

破産を行うには、弁護士費用だけでなく、破産の手続を進めるために裁判所に納める費用(予納金)も必要となります。
会社の規模等にもよりますが、弁護士費用と予納金を合わせて、少なくとも100万円ほどは必要になります。
ですので、手元資金が完全になくなるまで事業を継続しようとすると、破産するための費用すら準備できないという状況に陥ることになります。そうなる前にご相談頂くことをおすすめします。

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Q6 破産の手続を弁護士に依頼した後は、何をすればよいですか。

まず、弁護士がこれまでの経緯や事情をお客様にお伺いしながら、破産の申立てに必要な申立書や添付資料等の準備を行います。
お客様には、事情聴取や必要な資料の提供等にご協力をお願いすることになります。
また、破産に伴い、従業員は原則として解雇することになります。従業員の解雇については、解雇予告手当や未払給料の問題がございますので、弁護士のアドバイスの元で慎重に行っていただくことになります。

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Q7 裁判所に破産の申立てを行った後はどうなりますか。

裁判所より、破産手続の開始決定がなされます。事業者が破産する場合には、破産管財人(弁護士)が裁判所から選任されます。
破産管財人は、破産した会社等の資産(預貯金、保険、不動産、機械設備等)を調査し、その資産を売却したりしてお金に換え(換価)、債権者に分配(配当)します。

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Q8 破産手続が開始した後は何をすればよいですか。

破産管財人の業務に協力して頂くことになります。例えば、破産管財人との面談や追加資料の提供等への協力です。
破産手続の開始後、2~3か月程度が経った後に、裁判所にて債権者集会が開催されますので、法人の破産の場合には、代表者の方にご出席頂くことになります。債権者集会では、破産管財人が、会社等の資産・負債の状況や財産の換価の状況、配当の見込み等を報告します。
財産が全くない場合など、破産管財人の業務が少ない場合には、債権者集会は1回の開催で終了します。
これに対し、財産が多岐にわたり権利関係が複雑な場合など、破産管財人の業務が多い場合には、複数回開催されます。

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Q9 債権者集会で破産した会社等の財産が明らかになり、その換価が終了した後はどうなりますか。

破産管財人により債権者への配当が行われます。法律上、優先的に支払われる債権(滞納していた税金、社会保険料、未払賃金等)から支払われます。
優先的な債権の支払により配当の原資となるお金がなくなることもあります。このような場合には、その他の債権者への配当は行われません。
配当手続が終了すると、破産手続は終結します。破産手続が終結すると会社は消滅するので、債務も無くなることになります。

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Q10 破産した会社の代表者はどうなりますか。

代表者は会社の債務を連帯保証しているのが通常ですので、会社が破産する場合には、会社の代表者個人についても破産の申立てを行うことが多いです。代表者の破産手続は、会社と同様の流れで進みます。
会社の場合と違って、代表者の場合は、破産手続が終われば債務がなくなるわけではなく、裁判所から債務の免責の許可を得る必要があります。免責が許可されれば、平たくいえば、借金等の債務を返済しなくてよいことになります。
代表者に浪費や資産隠し等の悪質な事情があれば、免責が許可されないこともありますのでご注意ください。

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