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判断能力が不十分な方の権利保護と財産管理を目的とした成年後見制度の利用を支援いたします。
申立書類の作成から家庭裁判所への提出、後見人選任決定までの業務支援まで、制度の適正な運用をサポートいたします。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る人(成年後見人、保佐人、補助人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には以下の種類があり、ご本人の判断能力に応じて分けられます。どの種類に該当するかは、医師の判断を基に裁判所が決定いたします。
後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方
保佐 判断能力が著しく不十分な方
補助 判断能力が不十分な方
成年後見制度の申立手続は以下の流れです。
必要書類の作成・準備から裁判所への提出、後見人等の決定まで弊所にてサポートいたします。
1.申立人の決定
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などが申立可能。
2.必要書類の準備
裁判所には以下の書類を提出する必要があります。
作成から取得まで、弊所にてサポートいたします。
・申立書(裁判所指定書式)
・本人の戸籍謄本・住民票
・後見人候補者の住民票
・医師の診断書(裁判所指定様式)
・財産目録・収支資料
・健康状態に関する資料(介護保険認定書など)
※補助・保佐の場合は、同意権・代理権付与に関する資料も必要。
3.費用の納付
申立書等の必要書類と併せて以下の郵券や収入印紙の提出が必要です。
・申立手数料:収入印紙800円~
・登記手数料:収入印紙2,600円
・郵便切手:約5,000円 ※裁判所により異なります
・鑑定費用:約5~10万円 ※裁判所から指示があったときのみ
4.家庭裁判所への申立
必要書類及び郵券・収入印紙(費用)を、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
5.審理・調査
裁判所の調査官によるご本人の面談や後見人等候補者の面談を実施します。
裁判所の判断により医療鑑定を実施する場合があります。
6.審判・後見人選任
裁判所が後見・保佐・補助の開始及び後見人を選任する決定を出します(「審判」といいます)。
7.審判確定・制度開始
選任された後見人等が「審判」の内容を記した審判所を受け取った日(郵送等で受領した日)から起算し、2週間を経過すると審判が確定いたします。後見人等は、その確定した日から職務が開始となります。
後見等開始申立手続 手数料200,000円(税別)〜
実費20,000円~ ※事案により異なります。
※裁判所へ納める費用も含みます。
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