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弁護士費用

見守り支援

見守り支援とは?

 本サービスは、弁護士と社会福祉士が連携し、法的視点と福祉的視点の両面から高齢者等の生活支援を行うものです。
 財産管理や契約などの法的支援だけでなく、必要に応じて定期的な訪問・連絡による安否確認をいたします。

このようなお悩みをお持ちの方におすすめです。
- 離れて暮らす高齢の親の生活状況が心配
- 一人暮らしの家族の安否確認を定期的に行いたい
- 福祉サービスと法的支援を組み合わせた安心体制を整えたい



支援内容及び費用
支援内容詳細費用(税別)
任意後見契約手続  任意後見制度は、将来判断能力が低下した場合に備えて、本人があらかじめ信頼できる人(任意後見人)に財産管理や生活支援などの権限を委任する契約を結ぶ制度です。この契約は公正証書で作成し、本人の判断能力が低下した時点で家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらうことで効力が発生します。 契約手数料30万円~

※別途、公証役場に支払う実費が発生いたします。
財産管理・身上監護  任意後見契約締結後、任意後見監督人が選任されるまでの間、ご本人の生活費の管理や定期訪問による見守りを実施いたします。 月額5000円~

※訪問頻度・支援内容により個別見積もりいたします。
遺言書作成支援 遺言公正証書の文案作成を支援いたします。 ■基本手数料
 10万円~
■加算手数料(非定型のもの)
 経済的利益(財産)の額が
300万円以下 :20万円
300万円超3000万円以下 :1%+17万円
3000万円超3億円以下 :0.3%%+38万円
3億円超 :0.1%+98万円

※複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と依頼者との協議により定めます。
※遺言公正証書の作成には、上記費用以外に公証人に対する作成手数料が発生します。
遺言執行 遺言書に記載された財産処分(不動産移転登記手続、預貯金の解約及び払戻し、名義変更、貸金庫の開扉、貸金庫契約の解約など)を行います。 ■基本手数料
 30万円~
■加算手数料
 経済的な利益(財産)の額が
300万円以下 :30万円
300万円超3000万円以下 :2%+24万円
3000万円超3億円以下 :1%+54万円
3億円超 :0.5%+204万円

※複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と依頼者との協議により定めます。
※訪問頻度・支援内容により個別見積もりいたします。
死後事務執行 ご本人が死去された後の行政手続き(年金事務所や健康保険等への死亡届出)や納骨の手配、自宅内にある物品の撤去、老人ホームの解約や未精算金の支払いなどを行います。
※死亡届については、死後事務執行契約では対応できないため、任意後見契約が必要となります。
手数料10万円~

まずはご相談ください

- ご相談はご家族からでも可能です
- 所内の社会福祉士が生活状況の把握と福祉制度の活用を支援します

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