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着手金 30万円(税別)
協議・調停・訴訟、いずれの段階からのご依頼でも一律30万円です。
※ 協議・調停から受任した事件が訴訟に移行する場合は、追加着手金20万円をいただきます。
報酬金 最低30万円(税別)
事件解決時にお支払いいただきます。
ただし、下記の計算式により算出した金額が30万円を超える場合は、その金額を報酬金とします。
| 経済的利益の額 | 報酬金(税別) |
| 300万円以下 | 19.2% |
| 300万円超3000万円以下 | 12% + 21万6000円 |
| 3000万円超3億円以下 | 7.2% + 165万6000円 |
| 3億円超 | 4.8% + 885万6000円 |
依頼者が弁護士の活動によって得た金額、または相手方の請求から減額することができた金額をいいます。
具体的には、次の3つが対象です。
・ 財産分与(獲得した金額、または相手方の請求から減額できた金額)
・ 慰謝料(獲得した金額、または相手方の請求から減額できた金額)
・ 婚姻費用(獲得した月額×12ヶ月、または減額できた月額×12ヶ月)
※ 弊所の姿勢
養育費は経済的利益に含めません。
お子さまの将来のために使われるべきお金から、弁護士費用をいただくことはいたしません。
基本料金に含まれるもの
離婚事件と併せてご依頼いただく場合、付随する親権・面会交流・養育費・年金分割は、すべて基本料金に含まれます。追加料金はいただきません。
※ 上記はすべて消費税別です。
※ 別途、実費(印紙代・郵便切手代、交通費等)が発生します。
計算例
| ケース | 計算 | 合計 |
| 協議・調停で、 ・財産分与100万円獲得 = 経済的利益100万円 | 着手金30万 + 報酬金30万 100万×19.2%=19.2万 →最低額30万 | 60万円 |
| 協議で、 ・財産分与300万 ・慰謝料100万 = 経済的利益400万円 | 着手金30万 + 報酬金69.6万 400万×12%+21.6万 = 69.6万 | 99.6万円 |
| 調停で、 ・慰謝料300万を100万に減額 = 経済的利益200万円 | 着手金30万 + 報酬金38.4万 200万×19.2% = 38.4万 | 68.4万円 |
本規程は、離婚事件のご依頼に適用されます。
離婚を伴わない家事事件を単独でご依頼いただく場合は、当事務所の一般報酬規程に基づき、別途お見積りいたします。具体的には次のようなご依頼が対象です。
・ 慰謝料請求(不貞行為・DVその他の不法行為に基づく請求)
・ 婚姻費用分担請求(離婚事件と同時でないもの)
・ 養育費請求・増額請求・減額請求(離婚後のご依頼を含む)
・ 親権者・監護権者の指定・変更
・ 子の監護者指定・子の引渡し請求
・ 面会交流調停・審判(単独のご依頼)
・ 年金分割のみのご依頼
・ DV保護命令の申立てのみのご依頼
・ 内縁関係の解消に伴う財産関係の清算
これらを複数併せてご依頼いただく場合は、重複する業務範囲を考慮してお見積りいたします。
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