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弁護士費用

離婚

着手金 30万円(税別)
 協議・調停・訴訟、いずれの段階からのご依頼でも一律30万円です。
 ※ 協議・調停から受任した事件が訴訟に移行する場合は、追加着手金20万円をいただきます。

報酬金 最低30万円(税別)
 事件解決時にお支払いいただきます。
 ただし、下記の計算式により算出した金額が30万円を超える場合は、その金額を報酬金とします。



経済的利益の額報酬金(税別)
300万円以下 19.2%
300万円超3000万円以下12% + 21万6000円
3000万円超3億円以下7.2% + 165万6000円
3億円超4.8% + 885万6000円



「経済的利益」とは

 依頼者が弁護士の活動によって得た金額、または相手方の請求から減額することができた金額をいいます。
 具体的には、次の3つが対象です。

  ・ 財産分与(獲得した金額、または相手方の請求から減額できた金額)
  ・ 慰謝料(獲得した金額、または相手方の請求から減額できた金額)
  ・ 婚姻費用(獲得した月額×12ヶ月、または減額できた月額×12ヶ月)

   ※ 弊所の姿勢
     養育費は経済的利益に含めません。
     お子さまの将来のために使われるべきお金から、弁護士費用をいただくことはいたしません。


基本料金に含まれるもの
 離婚事件と併せてご依頼いただく場合、付随する親権・面会交流・養育費・年金分割は、すべて基本料金に含まれます。追加料金はいただきません。

 ※ 上記はすべて消費税別です。
 ※ 別途、実費(印紙代・郵便切手代、交通費等)が発生します。


計算例

ケース計算合計
協議・調停で、
・財産分与100万円獲得
= 経済的利益100万円
着手金30万 + 報酬金30万
100万×19.2%=19.2万
→最低額30万
60万円
協議で、
・財産分与300万
・慰謝料100万
= 経済的利益400万円
着手金30万 + 報酬金69.6万
400万×12%+21.6万 = 69.6万
99.6万円
調停で、
・慰謝料300万を100万に減額
= 経済的利益200万円
着手金30万 + 報酬金38.4万
200万×19.2% = 38.4万
68.4万円




離婚を伴わない単独の家事事件について

 本規程は、離婚事件のご依頼に適用されます。
 離婚を伴わない家事事件を単独でご依頼いただく場合は、当事務所の一般報酬規程に基づき、別途お見積りいたします。具体的には次のようなご依頼が対象です。
 ・ 慰謝料請求(不貞行為・DVその他の不法行為に基づく請求)
 ・ 婚姻費用分担請求(離婚事件と同時でないもの)
 ・ 養育費請求・増額請求・減額請求(離婚後のご依頼を含む)
 ・ 親権者・監護権者の指定・変更
 ・ 子の監護者指定・子の引渡し請求
 ・ 面会交流調停・審判(単独のご依頼)
 ・ 年金分割のみのご依頼
 ・ DV保護命令の申立てのみのご依頼
 ・ 内縁関係の解消に伴う財産関係の清算
 これらを複数併せてご依頼いただく場合は、重複する業務範囲を考慮してお見積りいたします。








採用情報

アクセス

河合法律事務所

093-551-5131

平日夜間・休日もご相談に応じます。
詳しくはお問合せください。

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10:00〜17:00
(休業時間 12:00~13:00)

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