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弁護士費用

「中小企業活性化協議会」を活用した事業再生のご案内

 「銀行への返済が苦しく、先行きが見えない。しかし、長年築き上げた事業や従業員の雇用はどうしても守りたい……」
 そのようなお悩みをお持ちではありませんか?
 「活性化協議会(正式名称:中小企業活性化協議会)」を利用した私的整理は、中小企業の再生を支援するための公的な枠組みです。
 裁判所を通さない「私的整理」でありながら、公正な第三者が介入するため、
 金融機関からの信頼を得やすく、「事業を継続しながら借金を整理できる」という大きなメリットがあります。
 主な特徴と手続きの流れを分かりやすく解説します。


中小企業活性化協議会とは?

 各都道府県の商工会議所などに設置されている公的機関です。
 弁護士、公認会計士、税理士などの専門家が常駐しており、債務超過や資金繰りに悩む中小企業の相談に乗ってくれます。





中小企業活性化協議会による私的整理とは?

 各都道府県にある公的機関(協議会)が間に入り、弁護士や公認会計士などの専門家と共に、会社の再建計画を作る手続きです。


この手続きの主なメリット

 ① 事業を継続できる
   破産とは異なり、事業を止めずに継続しながら、無理のない返済計画を作り直します。
 ② 非公開で進められる
   裁判所を通す法的整理(民事再生など)と異なり、官報に載りません。
   そのため、取引先に知られず、信用不安を防げます。
 ③ メインバンク以外の協力が得やすい
   公的な立場である協議会が「この再生計画は妥当だ」と太鼓判を押すため、銀行側の合意がスムーズになります。
 ④ 低コスト
   民事再生などに比べると、予納金などの費用を抑えられる傾向にあります。


手続きの流れ

 手続きは大きく分けて以下のステップで進みます。

 ① 窓口相談(第一次対応)
   まずは協議会へ現状を相談し、再生の可能性を探ります。
 ② 一時停止通知
   弁護士を通じて銀行へ通知を出し、元本の返済を一時的にストップします。
 ③ デューデリジェンス(資産・事業の調査)
   専門家が入り、財務状況(いくら借金があり、資産はいくらか)や事業の収益性(どの部門が赤字で、どこが強みか)を徹底的に分析します。
 ④ 再生計画案の策定
   調査結果をもとに、「どうやって利益を出し、どうやって借金を返していくか」という計画を作成します。
 ⑤ 債権者会議・合意
   銀行などの金融債権者が集まり、計画案について審議します。
   全会一致(すべての対象銀行の同意)が得られれば、私的整理が成立します。
   新しい計画に基づく再スタートを切ります。


利用するための主な条件

 すべての企業が利用できるわけではなく、一般的に以下の条件が求められます。

  ① 事業に継続性・収益性があること
    本業に魅力があり、改善すれば利益が出る見込みがあること。
  ② 実質的な債務超過であること
    自力での返済が困難な状況にあること。
  ③ 法的整理を避ける合理的な理由があること
    破産や民事再生をすると事業価値が著しく損なわれる場合など。


注意点

 ・全会一致が原則
   1行でも反対する銀行があると、この枠組みでの成立は難しくなります。
 ・経営責任と株主責任
   債務免除(借金カット)を受ける場合、経営者の退任や、資産の整理を求められるのが一般的です。





弁護士が果たす「再建プロデューサー」としての役割

 協議会の手続きは非常に専門性が高く、弁護士の関与が不可欠です。
 弁護士は単なる「法律のアドバイザー」に留まらず、「企業の再建プロデューサー」のような役割を担います。

 活性化協議会(以下、協議会)を利用した私的整理において、
 弁護士がどのように関与するのか、主な4つの局面を解説します。

1.協議会への「持ち込み」と事前相談

 多くの場合、経営者がいきなり協議会の門を叩くのではなく、まずは弁護士に相談し、そこから協議会へ繋ぐという形をとります。

  ・適格性の判断
   その会社が協議会の手続に乗れる状態か(事業再生の可能性があるか)を事前に診断します。
  ・申込みの代理
   協議会に対する相談の申込みや、初期段階で提出する膨大な資料の整理をサポートします。

2.「資産・負債調査(法的デューデリジェンス)」の実施

 協議会の手続では、公認会計士が財務を、弁護士が法務を調査します。

  ・法的リスクの洗い出し
   契約関係の整理、未払い残業代などの潜在的な負債、係争中の訴訟、担保権の状況などを精査します。
  ・実質債務の確定
   最終的にいくら借金を減らしてもらう必要があるのか、法的な観点から「負債の正体」を明らかにします。


3.再生計画案の作成と「法的整合性」の確保

 協議会と一緒に作る「再生計画案」が、法律やガイドラインに違反していないかをチェックします。

  ・「公平性」の担保
   特定の銀行だけを優遇していないか、法的整理(破産など)をした場合よりも、
   銀行側の回収額が多くなるか(清算価値保障原則)を確認します。
  ・経営責任・株主責任の整理
   債務免除を受ける条件として、経営者の退任や減資が必要になる場合、そのスキームを構築します。


4.金融機関との交渉(バンクミーティング)

 ここが弁護士の最も重要な役割の一つです。

  ・一時停止通知の送付
   弁護士名で「支払いを一時停止する」という通知を出し、債権者からの個別の取り立てを止めます。
  ・合意の取り付け
   銀行団が集まる「バンクミーティング」に同席し、法的な妥当性を説明して、
   全会一致の同意が得られるよう説得・調整を行います。




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