強制保険である自賠責保険と違い、任意保険の種類や内容は、保険会社によって様々ですが、おおまかには以下のように分類することができます。
〈1〉対人賠償責任保険
対人事故により損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。
自賠責保険等で支払われる保険金を超過した部分について、保険金の支払いが行われます。
保険金が支払われる損害の範囲は、保険契約の内容によりますが、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益等が代表的なものとなります。
〈2〉対物賠償責任保険
対物事故により損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。
保険金が支払われる損害の範囲は、保険契約の内容によりますが、修理費用、休車損害、代車費用等が代表的なものとなります。
〈3〉人身傷害補償保険
交通事故等により、被保険者が死亡したり、怪我をした場合に保険金が支払われる保険です。
交通事故等の相手方の損害ではなく、自分自身に生じた損害を補償するための保険です。
補償される損害の範囲は、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益等であり、人身傷害補償保険が自分の損害を補償する点を除けば、補償される損害の範囲は、対人賠償責任保険と同様です。
人身傷害保険の場合、対人賠償責任保険の場合と違って、過失割合を考慮することなく、保険会社の支払基準にしたがって保険金が支払われる点に特徴があります。
ですので、ご自身の過失割合が相手方よりも大きくなる事故で利用するメリットの大きい保険であるといえます。
〈4〉車両保険
交通事故等により、契約自動車が損害を被ったときに、その所有者に対して保険金が支払われる保険です。
補償される損害の範囲は、修理費や修理工場への運搬費用等です。
〈5〉各種の特約
その他、保険会社によって様々な内容の特約が存在します。
代表的なものを挙げれば、例えば、ご加入の任意保険に弁護士費用特約が付されていれば、その補償の範囲内であれば、弁護士費用を自己負担することなく、弁護士に交渉や訴訟を依頼することができるので、大変便利です。
弁護士費用特約以外にも重要な特約はありますので、ご加入の保険に付された特約の内容を確認したり、不明な点があれば、保険会社等にその内容について説明してもらうとよいでしょう。