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業務案内

1. 相続のときにとりうる手続

故人の死亡により、相続が開始します。このとき、相続人が遺産をどのように取り扱うかという点に関して、以下の3つの手段が民法上定められています。

〈1〉単純承認
遺産を全て相続するという、もっともポピュラーな方法です。故人が生前有していた財産や債権(プラスの資産)はもちろん、借金や損害賠償義務などの債務(マイナスの資産)も含めた一切の権利・義務を受け継ぐこととなります。

〈2〉限定承認
故人が生前有していたプラスの資産の範囲内で、マイナスの資産を支払うという手続です。マイナスの資産のうち、プラスの資産を超えた部分は消滅するので、相続人はマイナスの資産を相続しなくてすみます。

この手段は、故人が生前有していたマイナスの資産の総額が、プラスの資産の総額を上回っている場合に効果的です。

〈3〉相続放棄
被相続人の財産や債務を一切相続しないというものです。被相続人の債務を相続人が一切相続しなくてすむという点で、限定承認と似たような効果を得ることができます。

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