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6. 思わぬ形で相続をするケース

思わぬ形で相続をするケースもあります。
例えば、このような事案です。

【ご相談者】

「叔父が1か月前に亡くなりました。叔父は、結婚していましたが、子どもに恵まれなかったようです。私は、叔父とあまり会ったことがないのですが、10年前に亡くなった父から、叔父の話は良く聞いていました。
叔父の奥さんから、私が相続人の1人になっているので、銀行の相続届に実印を押してほしいとの連絡がありました。どのように対処すれば良いでしょうか?なお、祖父母は既に亡くなっています。」

〈1〉代襲相続という制度がある

このようなときに、ご相談者のお父様と、亡くなられた叔父さんが兄弟である場合には、ご相談者が相続権を有します。

まず、ご相談者のお父様がご存命である場合には、

を相続することになります。

ただ、この場合、叔父さんが亡くなる前に、ご相談者のお父様が亡くなられています。この場合、法律では、「代襲相続」といって、お父様の地位を、その子どもであるご相談者が受け継ぎ、相続人となります。お父様の子どもがご相談者おひとりだった場合には、ご相談者が4分の1の相続権を有します。

〈2〉思わぬ形で相続する可能性があることを意識しておいてください

このように、思わぬ形で相続をするケースが有ります。
上で述べたのは、「代襲相続」というケースですが、それ以外にも、

などがあります。もちろん、そのようなケースがあったとしても、相続人にならないこともあります。ただ、思わぬ形で相続する可能性があること、その場合に備えて、相続放棄という選択肢があることは意識しておく必要性があります。

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