以下のようなさまざまなケースが考えられます。
相続人は、被相続人のプラスの財産(=資産)のみならず、マイナスの財産(=債務)も引き継ぐことになります。 したがって、被相続人に資産があっても、それを超える債務があることが明らかな場合には、債務を引き継ぐことを回避するために、相続放棄をすることが考えられます。
被相続人に配偶者や子がいない場合、被相続人の兄弟姉妹またはその子が相続人となります。
このような場合、被相続人と相続人の関係が希薄で、被相続人の生活状況や資産状況がはっきり分からない場合があります。そして、何の手続も行っていなかった場合、忘れたころに、被相続人にお金を貸していた金融機関や貸金業者から、相続人に対し、貸金の返還請求がなされるケースがあります。
そのため、判明していない債務を意図せず引き継いでしまうことを回避するために、念のため相続放棄の手続を行うことがあります。
不動産については、相続人が複数いた場合、相続を原因として特定の相続人への所有権移転登記を行う場合、相続人全員の印鑑証明書等の書類が必要です。
預金の解約についても同様の書類が必要となる場合があります。
相続人が多く、また、被相続人の資産が多岐にわたる場合、この事務手続が大変となることもあります。
この点、相続放棄をすれば、その方は最初から相続人ではなかったものとみなされます。 そのため、相続に伴う事務手続を簡略化するため、相続人間で事前に話し合ったうえで、相続財産を集約する特定の相続人以外の相続人が便宜上相続放棄を行うこともあります。
被相続人に資産はあるものの、他の相続人との関係で遺産分割の争いに巻き込まれたくない、被相続人の資産はいらない、と考える方が相続放棄する場合もあります。
ここでご説明したケースはあくまでも一般論です。
相続放棄したほうがよい、あるいは、相続放棄しないほうがようい、というのは個々の事案に応じてまちまちです。また、相続放棄をする場合、各種書類を準備する必要があります。相続放棄について、ご不明な点があれば、弁護士へのご相談をお勧めいたします。