相続放棄の話に具体的に入る前に、誰が相続人になるかというトピックについて、もう少し詳しくお話しをします。
〈1〉亡くなった方の現在の配偶者は、必ず相続人となる
故人に、亡くなった時点で夫、または妻がいる場合、その夫または妻は必ず相続人となります。この場合、夫または妻は、婚姻届を出して法律上の婚姻をしていることが相続人になる資格の条件になります。法律上の婚姻をしていない内縁の方については、相続権はありません。
〈2〉亡くなった方に子どもがいない場合
亡くなった方に子どもがいない場合には、配偶者(故人の夫または妻)と「直系尊属」が相続人になります。直系尊属とは、故人の父母、祖父母などを指します。
また、故人に養親がいる場合には、その養親が相続人になります。
直系尊属と配偶者が故人の相続人となる場合、その法定相続分は、直系尊属が3分の1、配偶者が3分の2となります。
〈3〉亡くなった方に子どもも直系尊属もいない場合
この場合には、配偶者(故人の夫または妻)と、故人のご兄弟が相続人になります。
ご兄弟と配偶者が故人の相続人となる場合、その法定相続分は、ご兄弟が4分の1、配偶者が4分の3となります。