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利用の実例〈2〉(急性期病院のソーシャルワーカーのご相談)
〈1〉ご相談内容
骨折で入院した患者さんが居るのですが、急性期の治療が終了したので、別の病院に移ることを検討しています。
ご本人には、支援してくれるご親族がいないようなのですが、どのように対応すればよいでしょうか。今後、病院や施設に移動した場合の契約の際に、保証人が求められないか心配です。
〈2〉対処方針
まずは、病院のソーシャルワーカーの方と相談をさせていただき、ソーシャルワーカーの方から、退院後の方針についてお話しを伺いました。その結果、一旦療養型の病院に転院をさせ、在宅に復帰いただくとのお話しをお伺いしました。
その後、ご本人と面談をさせていただきましたが、頼れるご家族がいないという課題はあるものの、ご本人のADLや認知判断能力に問題はないように思われました。このため、当職としては、ご本人に【移行型の任意後見契約】を提案したところ、ご本人からお願いしたいとの承諾を頂きました。
当職と病院のソーシャルワーカーが、療養型の病院に連絡をし、事情を説明したところ、ご親族がいなくても、財産管理をしてもらえる弁護士がいるのであれば、特に身元引受人や連帯保証人を付けなくても良いですとのご案内をいただきました。
移行型の任意後見契約とは、ご本人の認知判断能力が十分なときは、本人の依頼に基づく代理人として金銭管理を行う一方、本人の判断能力が不十分になったときは、任意後見契約を「発動」させるというものです。公証役場でお願いをすれば作成してもらえます。
ご本人に関しては、急性期病院退院後、療養型病院に入院中に、公証人の方が病院に出張していただき、【移行型の任意後見契約】を作成することができました。