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業務案内

1. 身元引受人を探してほしい

〈1〉単純承認

・ケアプランを作成している高齢者のADLが落ちて、施設入所を検討しなければならなくなってきたが、身元引受をしてくれる家族が見当たらない。
・支援をしている高齢者が、万が一入院をしなければならなくなった場合に家族の同意を取る必要があるが、家族の所在がわからない。

〈2〉推定相続人の調査

施設に入居する際には、施設入所契約を締結する必要があります。そして、その契約の締結に際しては、施設から身元引受人や連帯保証人を求められることがあります。施設によって、身元引受人の意味合いが異なり、【緊急時に施設が連絡をとる先】だけの場合もありますし、施設利用料が滞納となった場合には、その身元引受人が、利用料を要支援者の代わりに支払う義務を負う契約になっているケースがあります。

そのような身元引受人がいないと、施設の入所を断られる可能性があります。

そのような事態にそなえて、弁護士が要支援者に替わって、推定相続人の調査をすることができます。

推定相続人とは、その要支援者の方が仮に亡くなった場合に、その方の相続権をもつ人のことを言います。たとえば、要支援者の方に他界していた奥さんと存命のお子さんがおられた場合には、そのお子さんが推定相続人ということになります。

ところで、医療同意については、後見人や財産管理者が、本人に代わって手術などの治療方針に同意をするということは法的にできないとされています。また、後見人や財産管理者が本人の施設利用料などを連帯保証することについては、潜在的に利益相反が生じることになるため、原則としては行いません。

このため、仮に後見人などが附いたとしても、医療同意や連帯保証人をその後見人などがすることはできず、原則としてご親族の方がやって頂く必要があります。

したがって、支援者の方としては、日頃からキーパーソンになるような方にアクセスをしておくということが不可欠となります。

以下では、弁護士を利用した実例についてご説明致します。

〈3〉弁護士が出来ることとできないこと

弁護士は、財産管理についてはその能力を発揮することが出来ますが、どうしてもご家族に頼る必要があります。このような場合でも、法定後見制度や任意後見制度を利用して、その枠内で、ご親族の方を捜索したりして、キーパーソンを決めることができます。

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